参加ランキング

クリックで投票になります。
1日1クリック有効です。

にほんブログ村 健康ブログへ

人気blogランキングへ

人気blogランキングへ
Profile

菅野

菅 野 佐百合

  • 東北薬科大学 薬学部 製薬学科
    卒業
  • H13年度 薬剤師研修センター漢方薬生薬研修会 試問 合格
  • 薬局「秀ハーブラウンジ」
    取締役社長 管理薬剤師

■調剤業務に従事する傍ら、漢方薬・ハーブの研究を行う。
■自然療法・アロマテラピー・カウンセリング・フラワーエッセンスを学ぶ。
■漢方の希釈をマイペースで研究中。
著書に「超微量漢方パワーの奇跡」<廣済堂出版>、「難病を癒す免疫療法」(共著) <廣済堂出版>がある。

カウンタ
現在、TB、コメントは受け付けていません。

« 新型インフルエンザ・・・自分で防ぐ | メイン | 当然すぎる新型インフルの予防 »

新型インフル予防を阻む薬事法

ブログ4 016.jpg
薬事法の医薬品の定義は「人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物」とされ、医薬品以外には「内容がたとえ事実であったとしても、医薬品としての承認許可を取得しない限り医薬品的な効能効果を標榜することはできない。」ので、伝承的な予防法をすすめることが困難な現状があります。

つまり、「予防」という言葉を使うことができるのは、医薬品のみ。
ハーブには「予防」という言葉を使うことができません。
また、昔から伝えられてきた、ネギみそやはちみつダイコンの効能を話すことは、薬事法違反となります。
いろいろな予防法があるのですが、医薬品ではないので伝えられないのが現状です。
高熱が出るまで、咳が出るまで、ただ待っているしかないなんて・・・。
マスクや消毒液など、物に頼らないと予防できないなんて、おかしいですね。
予防にたいする定義の緩和があれば、伝承的な予防法が伝わり、社会不安を少なくできたのではないでしょうか。

私は予防法をお伝えするとき、「やらないよりは、ずっとマシです」とお話しするようにしています。