新型インフル予防を阻む薬事法
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薬事法の医薬品の定義は「人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物」とされ、医薬品以外には「内容がたとえ事実であったとしても、医薬品としての承認許可を取得しない限り医薬品的な効能効果を標榜することはできない。」ので、伝承的な予防法をすすめることが困難な現状があります。
つまり、「予防」という言葉を使うことができるのは、医薬品のみ。
ハーブには「予防」という言葉を使うことができません。
また、昔から伝えられてきた、ネギみそやはちみつダイコンの効能を話すことは、薬事法違反となります。
いろいろな予防法があるのですが、医薬品ではないので伝えられないのが現状です。
高熱が出るまで、咳が出るまで、ただ待っているしかないなんて・・・。
マスクや消毒液など、物に頼らないと予防できないなんて、おかしいですね。
予防にたいする定義の緩和があれば、伝承的な予防法が伝わり、社会不安を少なくできたのではないでしょうか。
私は予防法をお伝えするとき、「やらないよりは、ずっとマシです」とお話しするようにしています。
